2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
まず、不動産登記法改正案について伺います。 新設される簡易な相続申告登記について、司法書士会会長の今川参考人は、申告登記だけをしてそのまま放置しておくことが増えるのが懸念だと述べていました。本来の目的は、遺産分割協議を経た確定的な権利者の登記であり、未分割の段階での相続登記は暫定的なものだと、それもままならないときは救済措置としての申告登記と考えるべきだと、こういうお話でありました。
まず、不動産登記法改正案について伺います。 新設される簡易な相続申告登記について、司法書士会会長の今川参考人は、申告登記だけをしてそのまま放置しておくことが増えるのが懸念だと述べていました。本来の目的は、遺産分割協議を経た確定的な権利者の登記であり、未分割の段階での相続登記は暫定的なものだと、それもままならないときは救済措置としての申告登記と考えるべきだと、こういうお話でありました。
○山田委員 ちょっと質問が前後いたしますけれども、今回の不動産登記法改正案を拝見いたしますと、従来より保存期間を長目にいたしまして、不動産の登記用紙を、土地につきましては五十年閉鎖登記簿保存、建物は三十年でございましたか、そのように現行法で定める期間より一層長い期間保存しよう、そういう改正内容になっておりますけれども、この百年を超える我が国の公示制度のデータの集積、その閉鎖登記簿の一枚一枚は我が国の
これは局長に伺っておきますが、現在かかっておる法律案、不動産登記法改正案の衆議院における質疑の過程において、どうもはなはだおもしろくないことを言っているのです。というのは、司法書士と土地家屋調査士というものは、権限それから分野等はどういう工合な考え方をあなたが持っておるか、まずその前に伺っておきたいのです、この策議院における田中伊三次君の質疑のことの前に。